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優先出資の取得とは何ですか?

)又は優先出資の取得」と、「当該各号に定める者」とあるのは「協同組織金融機関等(優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配又は優先出資の取得をした場合にあっては当該協同組織金融機関、組織変更をした場合にあっては組織変更後の法人、合併をした場合にあっては合併後存続し又は合併により設立された法人をいう。 )」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

優先出資を消却するにはどうすればよいですか?

一 優先出資の消却のためにするとき。 二 協同組織金融機関の権利の実行に当たりその目的を達成するために必要なときその他政令で定めるやむを得ない事情があるとき。 2 協同組織金融機関は、前項第一号の場合には遅滞なく優先出資を消却し、同項第二号の場合には相当の時期に優先出資又は質権の処分をしなければならない。

優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金は何ですか?

第四十二条 優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金は、第十五条第一項、次項、第四項ただし書及び第四十四条第二項に規定する場合を除くほか、その普通出資の総額及び優先出資について払い込まれた払込金額の総額の合計額とする。 2 優先出資の払込金額のうち額面金額を超える額は、払込金額の二分の一の範囲内において、資本金として計上しないことができる。 3 優先出資の払込金額のうち資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。 4 資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、その額を減少してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けて、その全部又は一部を資本金として計上する場合は、この限りでない。

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